(適用範囲)
第1条
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
-
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名及びその連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 1 項に基づき当施設に申し出があった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。
(宿泊契約の成立等)
第3条
-
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
-
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 福岡市旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
当施設は、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の到着予定時刻(事前に到着予定時刻が明示されていない場合は宿泊日当日の午後11時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条
-
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 福岡市旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこその他指定されている喫煙場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
-
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当施設のチェックイン手続き時において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 到着日、出発日、宿泊日数及び利用人数
- その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、1時間超過につき、2000円(税込)
- 超過3時間以上は、前号の追加料金に加えてチェックアウト日の1部屋1泊分基本宿泊料金
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- チェックインセンター・キャッシャー等サービス時間:
- 門限・・・なし
- チェックインセンターサービス・・・午前7時~午後11時
- 緊急対応サービス・・・24時間
- 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- チェックインセンター・キャッシャー等サービス時間:
(料金の支払い)
第12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨(YEN)又は当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時、行っていただきます。
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第13条
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
宿泊客の現金並びに貴重品については、当施設及びチェックインセンターではお預かり致しません。滅失、毀損等の損害が生じても当施設は一切その損害を賠償致しません。
宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき以外は、当施設は、その損害を賠償いたしかねます。但し、当施設が賠償する場合であっても、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償上限額は10万円とします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設チェックインセンターに到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、以下の通りに対処するものとします。
- 現金並びに貴重品発見日を含め2週間保管し、その後最寄りの警察署に届け出ます。
- その他の手荷物並びに携帯品など発見日を含め2週間保管し、その後処分します。但し、なま物等については、 保管期間2週間を待たずに処分する場合があります。
前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対しその損害を賠償していただきます。
(準拠法及び裁判管轄)
第18条
本約款及び本約款による宿泊契約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。
本約款及び本約款による宿泊契約並びにこれらに関して生じる一切の紛争については 、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所をもって、第一審に関する専属的な管轄裁判所とします。
(宿泊税)
第19条
宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課するものです。宿泊税の対象となる宿泊については下記の1,2で判断します。
- その利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの
- 1以外の場合で,その利用行為が日をまたぐ6時間以上の利用であるもの
第20条別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 宿泊客と当施設で宿泊契約が成立した際の宿泊料金 (室料、又は宿泊パッケージ料金) |
追加料金 | 宿泊客と当施設で別途合意した追加料金 | |
税金 | 消費税、宿泊税 |
備考
- 基本宿泊料は各宿泊サイト等に掲示する料金表によります。
- 子供料金はありません。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・ホテル用
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 30日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 通常予約 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
団体 | 全室貸切予約 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
備考
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数分の違約金を申し受けます。
- 団体客の宿泊契約について、特約を定めた場合については、その特約の定めるところによるものとします。